ナースコール関連用語

福祉用具貸与・特定福祉用具販売とは

英名:welfare equipment rental・welfare equipment sales 読み:ふくしようぐたいよ・とくていふくしようぐはんばい

福祉用具貸与・特定福祉用具販売は、福祉用具サービスの計画書に基づいて選定された多様な福祉用具(特定福祉用具)を、条件に当てはまる利用者がレンタル・購入できる制度です。
福祉用具の貸与・販売に関するサービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つ「その他サービス」として位置付けられています。
該当する品目は原則としてレンタル支給ですが、再利用に抵抗感があるものや、使用によって形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売の製品

●福祉用具貸与に関する製品

■対象者:
自動排泄処理装置(排便機能を有するもの)は要介護4・5のみが対象者です。
それ以外は基本要介護2~5までの利用者が対象となっており、手すり・スロープ・歩行器・補助杖・自動排泄処理装置(排便機能を有するもの)以外の用具に関しては要支援と要介護1の利用者も対象となっています。

■料金:
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割が自己負担となります。

貸与

●特定福祉用具販売に関する製品

■対象者:
要介護指定をうけて要支援1~要介護5と認定された方が対象です。

■支給額:
要介護ごとに決められている、毎月の利用上限額とは別に「10万円を上限枠」として購入費の9割までが支給されます。まず利用者が全額(10割)を支払って用具を購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受ける形になります。

販売

─ Point

福祉用具貸与に関しては、指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けている・もしくは市町村の基準に該当している販売店・業者で利用することができます。また特定福祉用具販売に関しては、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象とならず全額自己負担となってしまいますのでお気をつけください。




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