介護保険制度とは
英名:Nursing care insurance system 読み:かいごほけんせいど
介護保険制度は、老後の安心の為に社会全体で生活を支える制度のことを言います。平成12年4月からスタートし、皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
日常生活に支障が起こった時、介護が必要になった方のために作られた制度になります。家族の方の介護の負担を減らし、そして介護される方の自立を社会全体で支える為の制度です。
介護保険の加入者について
介護保険の対象者は、第1号被保険者と第2号被保険者の方です。- 第1号被保険者…65歳以上の方。
寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。 - 第2号被保険者…40歳以上65歳未満。
職場の健康保険や国民健康保険などの医療保険に加入している方が対象となります。初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。
※介護給付や予防給付のサービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
介護サービスを受けるまでの流れ
- 要介護認定の申請
介護保険制度では、寝たきりや痴呆等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
その為、要介護状態にあるとすればどの程度なのか。という判定を行うのが要介護認定です。 - 介護サービス計画の作成
施設サービスを利用する場合は、施設に直接申し込みをします。 居宅サービスを利用する場合は、介護支援専門員が、要介護・要支援の程度に加え、本人や家族の希望、生活環境などから判断し、個人にあった在宅介護サービスの計画を立てます。(なお、ご自分で作成することも可能) どんなサービスをどのくらい利用するか、というケアプランや介護予防ケアプランを作成します。 - 介護サービスの利用
上の段階のケアプランや介護予防ケアプランに基づき、サービスを利用します。
原則として、費用の1割が利用者負担となります。
─ Point
要介護認定の結果、非該当と判定された場合
要介護認定の結果、非該当と判定された場合。その方は介護保険を使えません。
介護保険を使えるのは、要介護、または要支援の認定を受けた方のみとなっています。