業務用アルコールチェッカー(呼気アルコール検知器)
平成22年度からアルコール検知器の設置義務化へ
国土交通省から打ち出せれております事業用自動車総合安全プラン2009では、飲酒運転の根絶が打ち出されておりその中にアルコール検知器の義務付けが明記されております。
義務化においては出庫時及び帰庫時にアルコール測定をすると同時に記録を残すことと検知器のメンテナンスがされており、精度が保たれていることが重要になっています。
売りっぱなしの簡易型チェッカーより、精度が高く、測定結果が自動的に残る検知機器の導入が加速的に進んでいます。
義務化においては出庫時及び帰庫時にアルコール測定をすると同時に記録を残すことと検知器のメンテナンスがされており、精度が保たれていることが重要になっています。
売りっぱなしの簡易型チェッカーより、精度が高く、測定結果が自動的に残る検知機器の導入が加速的に進んでいます。

運送業者への「アルコール検知器設置義務化」にともない、ただいま運輸・運送業、タクシー業者やリネンサプライなどの配送業者様からのお問い合せが増えております。義務化のスタートに間に合うよう、お早めの対策をおすすめします。
アルコール検知器の義務化
アルコール検知器設置義務化(平成22年度から)
国土交通省の「事業用自動車総合安全プラン2009」では、飲酒運転の根絶が打ち出されており、そのためにアルコール検知器設置の義務付けが 明記されております。 対象事業者 事業用自動車(緑ナンバー)事業者すべて 施行時期 平成23年5月から
(東北地方太平洋沖地震による影響で1ヶ月延期しました。)
アルコール検知器設置にもとめられる要素
- 出庫時及び帰庫時にアルコール測定をすると
- 同時に記録を残すことと
- 検知器のメンテナンスがされており、精度が保たれていること
自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正について
平成21年10月1日より改正 【行政処分基準等】 飲酒運転等に対する処分基準を強化(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業)
処分日車数の強化
初違犯80日車→100日車
再違反240日車→300日車
再違反240日車→300日車
飲酒運転等を下命容認した場合の即時事業停止期間の延長
7日→14日
飲酒運転等+重大事故に関わる指導監督義務違反の場合の即時事業停止期間の延長
3日~7日
飲酒運転等に係る指導監督義務違反の場合、即時事業停止処分(3日)を創設
アルコール検知器設置にもとめられる要素
- 出庫時及び帰庫時にアルコール測定をすると
- 同時に記録を残すことと
- 検知器のメンテナンスがされており、精度が保たれていること
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